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高年齢求職者給付金の手続き

高年齢求職者給付金を受け取るための手続きは、難しいのでしょうか?高年齢求職者給付金の受け取り手続きの方法をご説明しています。

雇用保険加入者で、65歳以上になってから退職したときに支払われるのが高年齢求職者給付金ですが、自分ではどのような手続きをすればよいのでしょうか?

まず気をつけたいのが満年齢の決め方です。

雇用保険法では、誕生日の前日を満年齢とする、と定められていますので、65歳の誕生日前日に退職した場合は高年齢求職者給付金の手続きが必要となり、2日前に退職した場合は基本手当ての支給となるわけです。

さて、この高年齢求職者給付金と基本手当ての大きな違いは、一時金として一括払いされる点にあります。

手続きについては通常の雇用保険の失業手当と変わらないのですが、一時金給付のため、4週間に一度ハローワークへ行って、失業認定を受けるという手続きは不要になるのです。

さてその詳細は、居住地を管轄するハローワークに離職票を提出、求職申込をします。

もし二枚以上離職票を持っていたら、すべてを提出してください。

離職により被保険者資格喪失を認められ、なおかつ就職する意思と能力があるが未だ就職できていない状態で、算定対象期間内に被保険者であった期間が通算して6ヶ月以上、という受給条件が認められることで高年齢受給資格者証が交付されます。

失業認定日や基礎に地学が記載されているので、非常に大切なものです。

けして紛失などしないよう、注意して保管してくださいね。

そして、指定された認定日に再び出頭し、失業認定を受ければ高年齢求職者給付金が支給されることとなります。

高年齢求職者給付金の待機期間は7日間と短いものですが、自己都合退職や、自ら負う責任が理由での解雇などのケースでは三ヶ月の給付制限期間が入りますので、ご注意くださいね。